建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
元請、下請、個人、法人を問わず、建設工事(軽微な工事を除く)を請け負う者は全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに国土交通省又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、許可申請だけでなく、申請事項に変更があった場合の変更届や公共工事を請け負うための審査申請(経営事項審査)、毎年の決算報告なども必要です。
お客様ご自身で正確に資料を揃え、役所へ出向くことは大変手間のかかる作業です。
当事務所では、多くの建設業者様との長年のお付き合いによる実績とノウハウがございます。
建設業許可に関する申請・変更・更新の各種手続きや書類作成、法務アドバイスを通して、お客様のご負担が最小限となるよう努めて参ります。
お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
下記に挙げた工事は、建設業許可を受けずに営業することができます。
建設業許可は、特定建設業と一般建設業に区分されています。
建設工事の種類は、2つの一式工事と27種の専門工事に分けられます。
建設業許可は種類ごとに許可が必要です。
「一式工事」とは?総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
1.土木一式工事 | 11.鋼構造物工事 | 21.熱絶縁工事 |
2.建築一式工事 | 12.鉄筋工事 | 22.電気通信工事 |
3.大工工事 | 13.舗装工事 | 23.造園工事 |
4.左官工事 | 14.しゅんせつ工事 | 24.さく井工事 |
5.とび・土工・コンクリート工事 | 15.板金工事 | 25.建具工事 |
6.石工事 | 16.ガラス工事 | 26.水道施設工事 |
7.屋根工事 | 17.塗装工事 | 27.消防施設工事 |
8.電気工事 | 18.防水工事 | 28.清掃施設工事 |
9.管工事 | 19.内装仕上工事 | 29.解体工事 |
10.タイル・れんが・ブロック工事 | 20.機械器具設置工事 |
専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結やその履行の確保のための業務に従事する者です。専任技術者となるには、一定の資格や実務経験を証明しなければなりません。
ご依頼
申請要件に該当するか、確認いたします。
また、今後の流れやご用意いただく書類についてご案内させていただきます。
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お客様にて書類のご準備
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書類の作成
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書類提出
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役所にて受理
お客様には、申請に関するご負担ができる限り最小限となるよう心掛けております。
ご用意いただく書類の取得方法や、申請期間など、お手続きに関する事項は随時ご案内いたします。
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