相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続人に受け継がせることです。
被相続人の財産は、相続財産と呼ばれ、不動産や預貯金、自動車などの目に見えるものから、賃借権などの権利や、負債も含まれます。
被相続人の死亡後や、相続に伴う手続きは多岐にわたり、お客様によって様々なケースがあります。
ご自身で手続きをすることは大変手間がかかり、相続人間の関係が悪化する可能性もあります。
専門知識をもった行政書士にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。
ご依頼後は、まず手続きの内容から、遺産分割協議の進め方などを丁寧にご案内いたします。
また当所にて、相続財産調査、遺産分割協議書の作成や預金口座の凍結解除及び名義変更手続き、必要に応じて戸籍謄本や証明書の収集なども代行させていただきます。
手続きに必要な提携税理士を紹介させていただくこともできます。
お客様のお困りごとやお悩みを一つ一つ解決し、強い味方となりサポートさせていただきますので、安心してご相談ください。
遺言とは、被相続人が、死後の財産の処理方法などを残された人に伝えるものです。
遺言書は遺産分割協議より優先されるため、遺言書を残すことは、被相続人の最後の意思表示となり、相続争いを未然に防ぐことにもなります。
遺言書は、自筆証遺言書・公正証遺言書・秘密証遺言書の3種類があります。
当事務所では、遺言書に必要な相続財産の確認や公証役場との打ち合わせなど、必要な手続きを通してご希望の遺言書作成をお手伝いさせていただきます。
成年後見制度とは、認知症の方、知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、法律行為等を支援していく制度です。 判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約や、医療・入院契約、不動産の管理・処分などを自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。 成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約したり、税金や公共料金の支払い、預貯金の入出金、年金管理等をすることによって 支えていきます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。2つは、判断能力が衰える前なのか、後なのか、利用するときの状態に違いがあります。
当所では、後見制度を利用するために必要な書類の収集や任意後見契約書の作成によりサポートさせていただきます。また、行政書士は成年後見人になることもできます。 将来の判断能力の低下に不安がある、後見人に選定する人が周りにいない、障害のある子どもの将来に不安がある、成年後見とはどんな制度なのかなどお気軽にご相談ください。
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