本文へスキップ

相続で困ったときの強い味方!菊池一豊行政書士事務所

TEL. 03-3371-8118

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-1
小林ビル412

相続・遺言

@相続

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続人に受け継がせることです。
被相続人の財産は、相続財産と呼ばれ、不動産や預貯金、自動車などの目に見えるものから、賃借権などの権利や、負債も含まれます。
被相続人の死亡後や、相続に伴う手続きは多岐にわたり、お客様によって様々なケースがあります。
ご自身で手続きをすることは大変手間がかかり、相続人間の関係が悪化する可能性もあります。
専門知識をもった行政書士にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。


【行政書士に相続・遺言手続きを代行依頼するメリット】

  • 相続人間で、調整役になってもらえる
  • 手続きがスムーズに進む
  • 手続きに関する時間を取られずに済む
  • 複雑な手続きを分かりやすく説明してもらえる
  • 専門的な意見を聞くことができる
  • 他士業の専門家に引き継いでもらえる
  • 相続人間の対立が悪化しにくい
  • 必要に応じて書類の収集まで依頼できる

【相続手続きの流れ】

  1. 死亡届の提出
  2. 遺言書確認
  3. 保険、年金関係の手続き
  4. 相続人、相続財産の確定
  5. 遺産分割協議
  6. 不動産名義変更や預貯金の払戻し等
  7. 相続税申告

ご依頼後は、まず手続きの内容から、遺産分割協議の進め方などを丁寧にご案内いたします。
また当所にて、相続財産調査、遺産分割協議書の作成や預金口座の凍結解除及び名義変更手続き、必要に応じて戸籍謄本や証明書の収集なども代行させていただきます。 手続きに必要な提携税理士を紹介させていただくこともできます。
お客様のお困りごとやお悩みを一つ一つ解決し、強い味方となりサポートさせていただきますので、安心してご相談ください。

A遺言

遺言とは、被相続人が、死後の財産の処理方法などを残された人に伝えるものです。
遺言書は遺産分割協議より優先されるため、遺言書を残すことは、被相続人の最後の意思表示となり、相続争いを未然に防ぐことにもなります。
遺言書は、自筆証遺言書・公正証遺言書・秘密証遺言書の3種類があります。

  • 自筆証遺言書:自分の所有する筆記用具で、手書きで作成するものです。印鑑も自分で押印することができますので一番簡単な方法といえます。 しかし、遺言書の中で、相続財産を明確に指定しなければ無効となることもあり、相続財産をきちんと把握しておくことが必要です。
  • 公正証遺言書:公証役場で公証人と相談しながら作成するものです。また、証人2名の署名と押印により完成します。改ざんのおそれがなく、本人が作成したものと真に証明できます。 確実に有効な遺言書を残したい方に利用されます。
  • 秘密証遺言書:公証人と証人2名に、遺言書の存在のみ証明してもらうものです。遺言の内容は公証人及び証人、他人に伝える必要はありません。遺言の内容は誰にも知られたくないが、確かに自分の遺言書を残したことを証明したいという方に利用される遺言書です。

当事務所では、遺言書に必要な相続財産の確認や公証役場との打ち合わせなど、必要な手続きを通してご希望の遺言書作成をお手伝いさせていただきます。

B成年後見

成年後見制度とは、認知症の方、知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、法律行為等を支援していく制度です。 判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約や、医療・入院契約、不動産の管理・処分などを自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。 成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約したり、税金や公共料金の支払い、預貯金の入出金、年金管理等をすることによって 支えていきます。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。2つは、判断能力が衰える前なのか、後なのか、利用するときの状態に違いがあります。

  • 法定後見制度:高齢や知的障害などで既に判断能力が衰えている状態で、判断能力の不足を補うために、家族や親族から裁判所への申し立てにより成年後見人を選定してもらう制度です。 本人判断能力の程度によって、補助、保佐、後見の3種に分けられます。
  • 任意後見制度:法律行為を行うために必要な判断能力が確かなうちに、将来認知症になってしまったらという不安、将来を見越して、事前に支援する人(任意後見人)を選定して、支援内容を契約で決めておくことができる制度です。実際に判断能力が低下したときには、任意後見監督人を裁判所に選定してもらいます。 任意後見人は、任意後見監督人の監督のもとで支援を開始します。  誰に、どのような支援をしてもらうか、本人が内容は自由に決めることができます。 そのため後見が開始した後は、本人の意思が反映されたサポートが実現します。

当所では、後見制度を利用するために必要な書類の収集や任意後見契約書の作成によりサポートさせていただきます。また、行政書士は成年後見人になることもできます。 将来の判断能力の低下に不安がある、後見人に選定する人が周りにいない、障害のある子どもの将来に不安がある、成年後見とはどんな制度なのかなどお気軽にご相談ください。

相続関係 料金表(参考)

  • 公正証書遺言作成 100,000円〜
  • 遺産分割協議書作成 100,000円〜
  • 相続財産執行手続き 基本料金 300,000円
              報酬 相続財産×2〜3%台

バナースペース

菊池一豊行政書士事務所

〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-19-1
小林ビル412

TEL 03-3371-8118
FAX 03-3371-7756